2006-11-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○後藤(斎)委員 ちょっとそれに関連してなんですが、地方制度調査会設置法の中には、目的は、今局長が御答弁されたように、現行地方制度全般に検討を加えるという目的と、二条の部分では、地方制度に関する重要事項を調査審議するということがうたわれております。
○後藤(斎)委員 ちょっとそれに関連してなんですが、地方制度調査会設置法の中には、目的は、今局長が御答弁されたように、現行地方制度全般に検討を加えるという目的と、二条の部分では、地方制度に関する重要事項を調査審議するということがうたわれております。
そして、その中身は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるということを目的としているわけで、その法律的な位置づけ、また与えられた責務も大変重く、大きいものだと思っております。かつ、これは昭和二十七年に設けられたものでありまして、歴史も持っている。 内閣総理大臣の諮問に応じまして重要事項を調査審議するということに相なります。
地方制度調査会については、言うまでもなく、設置法に基づいて、第一条の「目的」に「日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。」と。確かに、「検討を加えることを目的」なんで、それがどうだと言われれば、どうなのか、大変私は重いものだと思うんです。
私は、地方制度調査会、先ほどからお話ございますように、これは、日本国憲法の基本理念を十分具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるという目的に従って地方制度に関する重要事項を審議する、こういうふうに設置法に書かれておるんですね。
○小山一平君 当然私も、たとえば国の事務を地方に移譲するとか、そういう絡みもありますから、そういうことは当然ですが、地方制度調査会設置法の第一条というのはちゃんといいことを明記しているんですね、「日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。」と。
現行、地方制度調査会があります、地方財政審議会がございますけれども、これらはやはり基本的な問題についての諮問であります。私どもの申し上げておりますのは、実施する部隊においてその行政の効果が万全に発揮できるような方向で話し合う機関として、この機関を設けてはよいではないか。超過負担の問題などにつきましても、国は国で一方の立場で言う、地方六団体は地方六団体の立場で言う。
○野口忠夫君 なお交付税率の問題の後に、今日、中央の施策が最も効果的に推進されるためには地方との間の通い方が深まる必要がある、そのために地方行財政審議会というようなものを設置して、いわばもっと実践的な場面におけるところの皆さん方が集まってより効果的に進めるような、そういう会を持ってはどうか、現行、地方制度調査会とか地方財政審議会があるのですけれども、それは一つの基本的な問題だと、こういうことで私どもとしては
御承知のように、地方制度調査会設置法の第一条、第二条によって、この調査会は総理の諮問に応じて、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的検討を加えることを目的として設置をされております。すなわち今日の憲法のもとで、地方自治の章が新しく加えられ、そして地方自治の本旨に基づく地方制度の確立と強化、これが要求されているわけであります。
○松浦(功)政府委員 地方公共団体の財政運営というものは、午前中からも三谷委員の御質問にお答え申し上げておりますように、標準的な規模はこういう形のものでございましょう、それに対する財源の裏づけはこうなっておりますよ、こういう形で示されてはおりますが、現実の問題としては、現行地方制度のもとにおいて当該地方団体が把握し得る財源をどういうふうに使っていくかということは、地方公共団体の御自由にお任せをしておるわけです
のあるところはございませんが、この機会に、調査会そのものについて少し勉強という意味からもお尋ねをしておきたいと思うのですが、しかしこれについてもこの委員会の中には調査会の委員の方々がおられるようでありますし、はなはだお尋ねしにくいようなかかわり合いもありますが、まあ失礼のところがありましてもどうか御勘弁を願っておきたいのですが、法律を見ますと、大体調査会の目的というのが、「日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度
大都市と周辺都市の問題を一体となってやるべきなら、むしろ現行地方制度をはるかに越えた新しい大都市制度というものが確立されない限り、私たちは、いまの状態で大阪市と一体になって、はたしてそれで行政が大阪市の中心並みになるだろうかという疑問を持たざるを得ない。
どんな町村でも最少限度の標準行政が行われておる現行地方制度のもとでは、絶対に必要であると言い得るのでございます。また現実の問題といたしましても、町村議会の常任委員会が執行機関と互いに協調して町村行政を円滑に運営しておる場合の方が多いので、私どもの調査いたしました範囲内におきましては、いずれの町村長も常任委員会の必要を認めておるのでございます。
従って、この複雑にして非能率、しかも不経済の現行地方制度を根本的に改正することは、地方財政改善のためにはどうしても必要でありますので、このたびの地方自治法の一部改正もこれを意図されたものであるのでありまするが、その内容はむしろ不徹底であり、中途半端ではないかと思うのであります。
大体意見の一致するところは、やはり地方財政の対策としては現行地方制度に抜本的な改革を加える、その必要性が大体一致した意見であり、またその内容にはいろいろあると思いますが、現職の知事となさって北野さんのお考えは、そういう抜本的な改革の一番最初に断行すべき点はどういう点であるというふうにお考えであるか、それが第一点。
ただ現行地方制度につきましては、今御指摘になりました地方自治の現状或いは財政の放漫、その原因がどこにあるか等、今後いろいろ検討を要するものがあると考えます。政府といたしましては、地方制度調査会で、この制度につきましてもなお検討を尽しまして我が国情に適しない点が若しあれば、改善をして参りたい所存でございます。
現行地方制度の改正の要点は三つあると私は思います。その一つは占領政策の行過ぎの是正、二つには時勢の変遷に応ずる各種制度の改正、三つには経費の合理化、能率化であると考えておるのであります。この三つが互いに因となり果となつて、窮極するところ地方自治の本旨に副つて地方自治を確立するものでなければならないと信ずるものであります。
地方制度調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とするものであるが、本件については至大の関心を有すべく、政府の諮問に応じて速かにその対策を樹立してこれを政府に答申するとともに、右の応急具体策を本委員会にも示されたい。 右要請する。
地方制度調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とするものであるが、本件については至大の関心を有すべく、政府の諮問に応じて速かにその対策を樹立してこれを政府に答申するとともに、右の応急具体策を本委員会に示されたい。 右要請する。以上であります。 —————————————
その要旨は、本会における調査審議の基本精神を明確ならしめるため、第一條として、この法律は日本国憲法の基本理念を十分具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする旨を規定し、これに伴う字句の修正をしようとするものであります。次いで採決に入りましたところ、吉川委員ほか五名提出の修正案は全会一致を以て可決され、右修正部分を除く原案も又全会一致を以て可決されました。
ただ「(目的)」、「第一条」とありまして、「この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。」とありまするが、「再検討」の再という字を除くようにいたしたいと思いますので、そのように御了承を願いたいと思います。
というのは私がちよつとわからなかつたのは、その「基本理念を十分に具現し、」とここで一応切つて、そうしてその「総合的一体性」というのであるから、何か現行地方制度のうちに、例えば町村なら町村が非常にばらばらであつて、どうも総合的一体性を以て運用されないとか、或いは町村と府県とが、或いは市と町村と府県との間がばらばらであるからこれについて何か一体性があるような形に改めなければいかんとか、そういうことを言つておられるのかと
○若木勝藏君 今の高橋さんあたりのお考え、或いは館さんあたりのお考え、これを緩和するようにするためには、こういうふうにするのも一つの方法じやないかと思うのですが、これは吉川さんは消極的だと言つて不満があるかも知れませんが、この法律は、日本国憲法に則る地方自治制度の基本理念を具現するため現行地方制度に全般的な再検討を加えることを目的とする、こうならば、それなら穏やかかじやないかと思います。
要するに十分に具現し、且つ総体的に現行地方制度を改革するために、これは全般的に再検討を加えることを目的とするという岩木さんの御修正の意見にはあえて反対はいたしません。結構だと思つております。
現行地方制度で、自治法の中で都制にいたしましても特別市制にいたしましても、それらの点においては如何にして大都市の行政を一体的に処理するかという一方の原則を忘れないで規定をしているわけであります。